個別相談・無料体験
事業所の方
受給者証のある方
相談支援事業所で児童通所支援利用計画案の変更
ご利用中の相談支援事業所に、「ぱずる」を利用されることをお伝えいただき、計画案変更の依頼をお願いします。
受給者証のない方
受給者証発行申請
お住いの自治体にある障がい福祉課にご相談いただくか、お近くの相談支援事務所へご連絡下さい。(発行まで1か月程かかります)
相談支援事業所で児童通所支援利用計画案の作成
お近くの相談支援事業所で、利用計画案の作成をご依頼ください。
お申込み・アセスメント
利用開始日や日数をご相談の上、契約となります。アセスメントでは、保護者様とお子様にそれぞれ1時間程お時間をいただき、これからのサービス内容を一緒に決めていきます。
利用開始
アセスメントの情報をもとに作成した個別プログラムで個別療育がスタートします。
ご利用料金
放課後等デイサービスの利用料金
放課後等デイサービスは市町村発行の「受給者証」があれば必要実費を除き、9割が障がい児通所給付費の給付対象となり、保護者は通所サービス利用料の1割を支払う制度です。通所サービス利用料金は自治体によって定められており、保護者のご負担は1回あたり750円~1,200円となります。
<世帯所得ごとの月額上限額>
通所サービス利用料金として負担いただく金額は、世帯所得に応じて上限額が定められています。
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税非課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※保護者負担は、原則サービス費用の10%ですが、世帯の課税状況や「多子軽減措置」の適用により、第2子は5%、第3子以降は無償になる制度があります。通所サービス利用料金として負担いただく金額は、世帯所得に応じて上限額が定められています。
<その他の費用>
通所サービス利用料以外にも、下記に表記するおやつ代等の、サービスを利用するにあたり必要となる費用に関しては自己負担となります。
おやつ費 | 100円(税込み) | 一日あたり |
---|---|---|
行事等参加料金 | 実質 | 要相談 |
教材費 | 実質 | 必要に応じて |
各種教室・参加料金 | 実質 | 要相談 |
個人に関わる物品等 | 実質 | 必要に応じて |
故意破損弁償代 | 実質 | 各種保険加入者は保険摘要範囲を超えた場合 |
●月額利用料金の例
A子ちゃんの場合(世帯所得/一般1:市町村民税非課税世帯【所得割28万円未満】)
小学校2年生、送迎利用、「おやつ」あり。
週3回利用し、計12回利用。
12回ご利用した中から1割ご負担していただくので、1か月の通所サービス利用料は約9,600円になります。
おやつ代は計1,200円(自費)。
通所サービス利用料「9,600円」とおやつ代「1,200円」で合計「10,800円」になりますが、
世帯所得一般1なので、月額負担上限額「4,600円」とおやつ代「1,200円」で最終合計「5,800円」になります。
※何回利用しても、通所サービス利用料は上限額の4,600円を超えることはありません。
児童発達支援の利用料金
就学前児童利用者負担無償化制度により、3才になった年度の翌年度の4月1日から 小学校就学前までは、通所支援の利用者負担額が0円となります。
<その他の費用(障がい児通所給付費支給対象サービス以外の費用)>
行事等参加料金 | 実費 | 必要に応じて |
---|---|---|
教材費 | 実費 | 必要に応じて |
各種教室・参加料金 | 実費 | 必要に応じて |